建築一式工事
次のいずれかに該当する場合
- 1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込み)の工事
- 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
建築一式以外の工事
1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)の工事
※1:許可が不要な軽微な建設工事
1件の工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負い代金の額の合計額となります。また、注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額になります。
※2:建築一式工事
複数の下請け企業を元請けが統括することによって行われる大規模な工事で、道路や橋梁、あるいは、家やビルなどの建築物の工事の場合。
注文者が材料を提供する場合とは
工事を発注するお客さんが、工事で使う材料を自分で買ってきて、請負った業者に運送費をかけて提供するケース。この場合、業者が注文者からもらう請負契約の金額は、材料費と運送料を含まないので、工事の手間賃などだけになり低くなります。しかし、法律上は、軽微な建設工事の500万円の基準を判断するには、工事全体にかかる経済的な価値「総額」で見る必要があります。したがって請負代金の額は、契約書に書かれた金額だけではなく、お客さんが提供した材料の額と、材料を運んだ運送料も合計することになっています。