建設業許可を取得しようと考えたとき、多くの事業者様が必ずぶつかるのが専任技術者の要件の壁です。

ネットで検索すると、似たような説明が並んでいて、読み進めるほど混乱する……そんな声をよく耳にします。

この記事では、行政書士として法律に基づいた正確な情報と、実務の中で本当に注意すべきポイントに絞って解説します。(結局うちは許可が取れるのか?自分で申請できるのか?)と判断するための材料として、ぜひお役立てください。

令和6年12月改正建設業法

建設業許可の要である「専任技術者」は、法改正により「営業所技術者」に名称が変わりました。名称は変わっても、その役割はほとんど変わらず、それまで専技と呼ばれてきましたが、各営業所ごとに常勤し、契約の適正な履行を担保するという、極めて重要な存在である事を意識した名称の変更だと思われます。この要件を欠くと、建設業許可は維持できません。あなたの会社の専任技術者「営業所技術者」の要件は大丈夫ですか?この記事では今まで通りの専任技術者の名称で主に書いていきます。

建設業許可に必要な専任技術者「営業所技術者」とは

法律上の位置づけと必要人数

建設業許可を取得するには、営業所ごとに「専任技術者」を置くことが法律で義務付けられています。建設業法第7条に基づくもので、これはどの都道府県でも変わりません。専任技術者は、単なる名義貸しの資格者では要件を満たせません。必ず営業所に常勤して、技術面で会社を支える存在である事が求められます。

・主たる営業所に最低1名、従たる営業所がある場合はその営業所にも1名必要

・許可を受ける業種ごとにも最低1名(ただし同一営業所内で同一人物が複数業種を兼務することは可能)

技術者が抜けると許可の維持が困難になる

専任技術者の不在期間が続くと、許可取り消しのリスクがあります。申告せずに放置した場合、行政機関により発覚すると不利益処分で許可を取り消され、その後5年間は許可を再申請できなくなってしまいます。会社が危機的状況に陥ってしまう事は言うまでもありません。技術者を欠いて後任を確保できない場合には、速やかに自主的に廃業届を提出されたほうが得策です。不利益処分の廃業とは違い自主廃業の場合は、その後に要件を満たした者を確保できれば、再度申請をして許可を取得する事ができるからです。これは大きな違いです。

常勤性の判断ポイント

専任技術者は「常勤」であることが必要です。ここで誤解されがちなのが(役員なら常勤扱いになる、自宅を営業所にすればいい)という考え方です。

常勤性は以下のような実態を基に判断されます。

・賃金の支払い状況

・毎日の勤務実態

・社会保険の加入状況

・他社との兼務の有無

・営業所の機能実態

行政庁は本当に営業所に常勤しているのかを細かく確認します。社長の自宅を営業所にすることもできますが、設備や帳簿類、顧客対応ができる環境が整っているかの実態をチェックされます。申請前に慎重に確認しておきましょう。

専任技術者の資格・実務経験

一般建設業の専任技術者の要件

一般建設業では、次のいずれかを満たせば専任技術者として認められます。

・10年以上の実務経験

・対応する資格の保有

・学歴+実務経験の組み合わせ(高校の指定学科等+5年以上の実務経験)(大学の指定学科+3年以上の実務経験)

必要な資格は業種ごとに違います。また、役員であっても常勤性が必須です。肩書だけでは通りません。

特定建設業の専任技術者の要件

特定建設業は要件がさらに厳しくなります。

建設業の29種類の中の7業種(建築一式工事業・土木一式工事業・管工事業・電気工事業・舗装工事業・鋼構造物工事業・造園工事業)は特定建設業の場合は指定建設業となり、これらに関しては実務経験のみでは認められず、必ず1級資格者が必要になります。

この指定建設業以外の22業種の場合は、一般建設業とルールが同じですが、さらに、発注者から直接請け負った4,500万円以上の工事に関し、2年以上現場で指導監督的実務経験(現場監督など現場のトップ、書面から確認できる者)が必要です。

特定建設業を取得したい企業の多くが、専任技術者要件で苦労します。資格は持っているが指導監督的実務経験が証明できない等、こうしたケースは非常に多いです。将来的に特定建設業の取得を検討している場合には、早めの準備と対策が重要になります。

専任技術者の証明のポイント

建設業許可の要件を証明する書類群

実務経験を証明する書類とは

10年の実務経験は証明書類が揃わなければ認めてもらえません。行政庁が特に重視しているのは以下の書類です。

・給与台帳

・雇用保険の被保険者記録

・工事台帳

・請負契約書、注文書、請求書

複数社にまたがる経験は非常に判断が難しく、前職の会社の協力を得て実務経験を証明してもらう事になります。しかし、退職した時の会社との関係性や、廃業しているケースも考えられるため、この場合は自己証明をすることになりますが、個別の審査が必要となりさらに難易度が上がります。

技術者が退職・異動した場合の注意点

専任技術者が退職した場合は2週間以内の変更届が義務付けられています。これが遅れると指導対象になることがあります。

更に問題なのは技術者不在の空白期間です。1日でも後任の技術者がいないと許可要件を欠いた状態となりますので、許可取消の可能性が出てきます。事実上は技術者が辞める前に、次の候補者の書類を揃えておく企業様が多いです。

行政書士だから話せる許可不要でも注意!

500万円未満の工事でも許可が必要になるケース

500万円未満の工事しかしていないから許可は不要と思われがちですが、実際には例外事例がいくつも存在します。

例えば、

・工事の契約を幾つかに分割して1契約を500万円未満にしても、全ての契約を合算した場合に500万円以上になっていれば許可が無いと違反です。

・元請けから工事で使う材料の支給を受けている場合。工事費だけ見れば500万円以下になっていても、実際には、材料費と材料の運搬費と工事費の合計で判断されます。

・元請けの要求で下請けでも許可が必要になり、急に仕事を失ってしまうケースなど。

最近は、元請け企業がコンプライアンスを重視する傾向が強く、許可がないと契約できないケースが増えてきました。

自分で申請できるか?専門家に任せた方がよいケース!

自社で対応可能なケース

次の条件が揃っていれば自社申請が可能な場合があります。

経営業務の管理責任(詳細はこちらをご覧ください)がいる

・資格者が社内にいる

・実務経験の証明書類が整っている

・社内の帳簿や契約書が整理されている

これらが揃っていれば比較的スムーズに申請できると思います。

専門家が必要なケース

次のような場合は専門家に依頼した方が圧倒的に有利です。

・社内に資格者がいない

・実務経験の証明書類が不足している

・複数業種の許可を取りたい

・業種の資格対応がわからない

・必要書類が整理されていない

・経管と技術者の配置に不安がある

・初めての申請で自信がない

まとめ

建設業許可申請という非常に複雑な手続きを、ご自身で慣れない状態でやろうとしても、結局、書類を揃えられずに補正が繰り返され、何度も役所に足を運ぶ事態となり、結果的に取得までの時間が非常に長くかかってしまいます。

この記事の説明は、建設業許可申請に於ける人的要件の一部に過ぎません。この他に、

・経営業務の管理を適正に足りる能力を有する者がいること

・財産的基礎又は金銭的信用を有していること

・欠格要件に該当しないこと

こうして様々な条件をクリアしなくてはなりませ。ご自身でここまでやるのは時間的に効率が悪い、手続きが複雑過ぎて精神的にも本業の仕事にも支障が出てしまうと思われる方は、専門家に相談することを強くおすすめします。専門家なら、複雑な手続きでも効率よくスムーズに進める事が出来ますし、なによりご依頼者様にとっても時間に余裕ができ、安心して本業に専念できるメリットが生まれます。

建設業許可を群馬県館林市の行政書士がしっかりサポート!

・今の人材で許可を取ることができるのか?

・実務経験の証明がわからない?

・個人事業主でも許可がとれるのか?

・資金が足りないけど許可取得は無理なの?

・自分で申請に挑戦するか、専門家に依頼した方がよいのか判断したい!

など……

そんなお悩みがあれば、まずはお気軽にご相談ください。

群馬県館林市の行政書士白石まさたか事務所では、初回無料相談にて状況診断を行っております。ご予約は電話・メール・LINE、どの方法でも対応可能です。館林市・邑楽郡を拠点に、群馬県内はもちろん、近隣の栃木県南部や、埼玉県北東部の事業者様のご依頼も承っております。

確実に建設業許可が取得できるよう、群馬県館林市の行政書士がしっかりサポートいたします。

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