建設業許可は500万円以下なら不要と聞いたことはありませんか

建設業で必要となる建設業許可は、500万円以下(建築一式工事は1,500万円以下)の工事なら許可はいらないという話ですが、元請けや知人からそう言われた、インターネットで見かけた、昔からそう言われている、理由はさまざまですが、多くの方が一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

確かに、建設業法では、一定の条件を満たす工事については建設業許可が不要とされています。ただし、その判断は思っているほど単純ではなく、500万円という数字だけで判断してしまうと、後から思わぬ問題につながることもあります。

この記事では、建設業許可が必要かどうかで悩みやすい500万円問題について、初めての方にも分かりやすく解説します。

工事を分けて契約した場合の注意点

500万円を超えないように工事を分けて契約する、このような方法を検討されることがあります。

しかし、契約の形式だけで判断されるわけではなく、工事の内容や流れを含めた実態が見られる点が重要です。

一連の工事と判断されるケースとは

契約を分けていても安心とは限りません

工期が連続しており、同じ場所で同じ目的の工事が進められている場合には、契約を分けていても、実質的には一つの工事と見なされることがあります。

書面上は別契約であっても、工事内容に区切りがなく、一体として完成する構造であれば、慎重な判断が必要です。

形式だけを整えても、実態が伴っていなければリスクが残る点は押さえておきたいところです。

材料を相手方が用意する場合の考え方

工事によっては、材料を自分で用意せず、相手方から支給されることもあります。このような場合、材料が含まれていないから大丈夫、と考えてしまいがちですが、それだけで判断できるものではありません。

材料支給がある工事は判断に迷いやすい場面です

材料を誰が用意しているかによって、請負金額の考え方が分かりにくくなることがあります。

元請けが材料を支給した場合でも、その材料の市場価格と材料の運搬費も含めた金額で判断されることになります。

材料の有無だけでは判断できません

例えば、請負い額400万円、元請けが手配した材料と運賃で300万円の場合、この全体を合計した700万円が工事の額となり、許可が必要な建設工事となってしまいます。

許可が必要な工事を受けてしまった場合のリスク

建設業許可が必要とされる工事を、許可を持たないまま受けてしまうと、後から問題になることがあります。

後になって困らないために

無許可での受注は

行政からの指導や処分の対象となる可能性があります。また、取引先との信頼関係に影響したり、将来、許可を取得しようとした際に不利になることもあります。

知らなかったでは済まされない場面がある点には注意が必要です。

判断に迷う場合は事前確認が大切です

500万円基準は分かりやすいようで、実際には判断に迷う場面も少なくありません。工事の進め方や契約内容によって、想定外のリスクが生じることもあります。

群馬県で建設業許可申請をご検討の方へ

これからの受注や事業の広がりを考えると、建設業許可は大きな安心材料になります。

今すぐ必要かどうか分からない段階でも、一度状況を整理しておくことで、後から慌てずに済むこともあります。

群馬県の建設業許可申請はお任せください

当事務所は群馬県館林市を拠点に、群馬県内はもちろん、近隣の栃木県や埼玉県の建設業許可申請をサポートしております。

建設業許可が必要かどうか分からない、という段階でのご相談でも構いません。初回相談は無料となっております。

少しでも気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。