この記事では、建設業許可申請の要件となる常勤役員等(経営業務の管理責任者等)について、少し複雑な内容ですが分かりやすく説明していきます。
建設業法施行規則第7条第1号
まずは条文を見ていきましょう。
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任をうけた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者(建設業法施工規則第7条第1号イ引用)
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、
かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を、当該常勤役員等を補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験を有するもの
(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
(施行規則第7条第1号ロ引用)
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定した者
(施行規則第7条第1号ハ引用)
これらの条文を基に解説していきます。
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)
経営業務の管理責任者としての経験を有する者とは
法人の役員、個人事業主、又は支配人、その他支店長や営業所長などが、建設業の経営業務(資金、技術者の配置、契約関係など)を対外的に管理・執行する立場にあって、総合的な経験を有する責任者のことを指します。
法人の場合は、役員の中から1人、経営業務の管理責任者の前提条件を満たす人を建てます。そして、その役員が主たる営業所で常勤であることが求められます。
個人事業主の場合は、その個人自身が経営業務の管理責任者の要件を満たしていること。支配人でも要件を満たしていればそれでも可能です。しかし、支配人登記をされた支配人でなければなりません。こちらも常勤性が求められす。
経営業務の管理責任者になる前提条件
1.建設業の取締役で5年以上の経営業務の管理責任者の経験
2.建設業で5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にいた者
3.建設業で経営業務の管理責任者準ずる地位に6年以上いて、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事していた経験者
経営業務の管理責任者に準ずる地位にいた者とは
法人の場合は、役員に次ぐ職制上の地位で、経営部門の取締役に次ぐ地位にいた者が該当します。本来は建設業務担当の役員に権限がありますが、取締役会の決議で、この役員の所属の直下で働いている者、(経営業務を執行する権限の委任)を受けた場合に限る者も該当します。個人の場合は、個人事業主の専従者である配偶者や子がこれにあたります。6年以上、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事していた経験者は、少ないケースですが、例えば、家族経営の事業主である父親が急遽亡くなって、ずっと一緒に仕事をしていた子に、救済措置的に親子の承継をさせるなどの場面が考えられます。
役員とは?
ここで役員について触れてみたいと思います。この法令の中の役員とは次の者を指します。
1.業務を執行する社員・持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)
2.取締役・株式会社の取締役
3.執行役・指名委員会等設置会社は執行役が必須。
執行役員、監査役、会計参与は原則含まない。
※執行役と執行役員は異なるので注意。執行役は取締りと同じ執行権限があるのでこの場合の役員に入る。
執行役員を経営業務の管理責任者にしたい場合の審査書類等
本当に執行役員制度があるのかを証明する
・定款に執行役員制度の定めがあるか
・執行役員規定が存在するか
・業務分掌規程が存在するか(部署ごとに業務や権限を明確に定めた規則)
・組織図
建設業法施行規則第7条第1号ロの内容
さあ、いよいよ皆さんが間違えてつまずいてしまう内容に触れていきます。少し複雑なのでしっかり確認していきましょう。
ロの(1)
建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験を有する者。
これはまず、建設業の役員経験が2年以上必要。
かつ、
・役員として(取締役部長等)
・役員に次ぐ者として(課長等)
このどちらかの役員か職制に次ぐ者で、財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの経験を有すればよい。ここは、かつではなく、又はなのでいずれかの経験でよいのです。この経験と、建設業の役員経験が2年以上必要を合計して5年以上が要件になります。すなわちこの二つを合わせてトータルで5年以上ということになります。この要件は、このあとに出てくる補佐者の要件と混同してしまうかもしれませんが、こちらは経営業務の管理責任者になる者の前提条件の1つですので、間違えにいようにしましょう。
ロの(2)
5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者。
こちらは(1)より簡単なケースです。役員の経験が5年以上、かつ、そのうち2年以上は建設業の役員経験が必要です。建設業の2年以上以外の期間は建設業に限らず、他の業種の役員経験でも可能です。こちらも合計してトータルで5年以上の役員の経験が必要です。
ロの(1)と(2)の該当者がいる場合
この(1)と(2)に該当者がいる場合には、この者かつ、次の者が必要になってきます。
・財務管理の5年以上の経験者(財務部長・経理部長等)
・労務管理の5年以上の経験者(人事部長等)
・業務管理の5年以上の経験者(総務部長等)
これを直接補佐者といいます。先ほどのロの(1)の説明と違って、この3つの管理者の要件を全て揃える必要があります。1人の管理者が全ての条件を満たしていれば補佐者は1人でもよく、2人でも3人でもこの条件を満たした補佐者を入れた、チーム体制にすれば要件が満たされます。これは補佐をする者の要件です。間違えないようにしっかり押さえておきましょう。
建設業の大臣許可で補佐者を付ける場合の注意点
建設業許可が大臣許可の場合に、経営業務の管理責任者に補佐者を付けて申請する場合には注意が必要です。大臣許可の補佐者は、関東地方整備局で補佐者の事前認定を受けなければなりません。この審査に1ヶ月ほどかかります。補佐者を使う場合には早めに事前認定の申請をしなければ、決算後に開かれる定時株主総会で、経営業務の管理責任者の変更による人事決議に、間に合わない等の不都合が生じてしまいますので注意が必要です。
まとめ
令和2年10月施工の改正建設業法で、新たな常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の要件が定められました。ようやく要件の緩和がされたと思われましたが、実際には内容が複雑で、あまり使い勝手のよいものではありませんでした。しかし、施行規則第7条第1号ロの(1)と(2)の対象者を見つけて補佐者を付ける。これが追加されたので、少しは良くなったと言ってもよいでしょうか?この制度になって助けられた会社様も多いかと思われます。この第7条第1号の内容を正確に理解し、自社の実情に合った常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の証明方法を整えることが、建設業許可取得、変更等を確実に進めるポイントであることは間違いありません。
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