配置技術者は、建設業法の中でも指摘を受けやすく、行政庁からも必ず確認されるポイントです。本記事では、建設業許可を検討・維持する事業者様向けに、配置技術者の実務を分かりやすく解説します。
配置技術者とは何か
配置技術者とは、工事現場ごとに配置が義務付けられる技術者を指します。工事の内容や規模に応じて、以下のいずれかを配置します。
主任技術者
主任技術者は、原則としてすべての工事現場に配置が必要な技術者です。一般建設業・特定建設業の区別なく必要となり、施工の技術的管理を行います。
監理技術者
監理技術者は、特定建設業者が元請として一定規模以上の工事を行う場合に必要となります。下請業者の施工状況を含め、工事全体を統括する立場にあり、主任技術者よりも責任が重くなります。
配置技術者の専任とは
配置技術者は、工事の規模によって専任が求められます。
専任の配置技術者が必要な工事
公共性のある施設、若しくは、多数の者が利用する工作物に関する重要な建設工事(工事一件の請負代金の額が4,500万円以上、建築一式工事の場合は9,000万円以上)の工事については、現場に配置する技術者は工事現場ごとに「専任」の者でなければならない。
公共性のある施設、若しくは、多数の者が利用する工作物に関する重要な建設工事とは、民間の一戸建て住宅以外のほとんどの建設工事が該当します。
専任の意味を誤解しやすいポイント
専任とは、一日中現場に張り付くことではありません。合理的な範囲での移動や、打合せ、書類作成のための外出まで否定されるものではなく、社会通念上、当該工事に専ら従事している状態をいいます。
群馬県でも、実態が伴っていない場合は是正指導の対象となるため注意が必要です。
専任の例外規定
密接な関係のある二以上の建設工事を、同一の建設業者が同一の場所、又は、近接した場合において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理する事ができます。
※念のために、一人の技術者でよいか発注者に了解を得ておけば問題ないかと思います。
専任技術者と配置技術者の違い
混同しやすい二つの制度
| ・専任技術者 | 建設業許可を維持するために営業所に常勤する技術者 |
| ・配置技術者 | 実際の工事現場に配置される技術者 |
同一人物が条件により兼ねることは可能ですが、別制度であることを理解していないと運用を誤ります。
監理技術者は原則として兼任できない
監理技術者はその重要な役割から、原則として一つの工事現場に専任する必要があります。群馬県内でも、この点は厳しく確認される傾向があります。
ただし、近年の制度改正により、一定の条件を満たす場合に限り例外が認められています。
施工管理技士補を活用した監理技術者の兼任方法
技士補とはどのような資格か
技士補とは、建設業界の技術者不足を解消する目的で出来た新資格です。施工管理技士の第一次検定合格者のことを指します。1級施工管理技士の第一次検定合格者は1級技士補となります。
1級技士補配置による兼任の考え方
1級技士補は監理技術者にはなれませんが、補佐役として現場に配置することで、監理技術者が2つの現場を1人で兼任できるようになる可能性が生じます。
- 各現場に技士補を配置
- 遠隔監理、連絡体制を整備
といった体制を構築することで、例外的に兼任が認められます。重要なのは、書類上だけでなく実態として統括できていることです。
監理技術者の兼任が例外的に認められる要件とは
監理技術者は建設業法上、原則として一つの工事現場に専任とされています。この原則は非常に強く、単に忙しい人手が足りない、といった理由では兼任は認められません。ただし近年、建設業界全体の人材不足を背景として、一定の条件を満たす場合に限り、例外的に兼任を認める制度が設けられました。ここを正しく理解していないと、1級施工管理技士補を置けば何でも兼任できる、といった誤解につながりやすいため注意が必要です。
兼任が認められるのは管理が確実に行える場合に限られる
まず大前提として、監理技術者の兼任は、工事の品質・安全・工程管理に支障が生じないことが絶対条件です。制度として兼任が可能であっても、
- 実際には監理技術者が現場を把握できていない
- 技士補に任せきりになっている
という状態であれば、是正指導や指摘の対象になります。つまり、兼任できるかどうかは書類だけでなく「実態」が重視されるという点が、実務上の重要ポイントです。
1級施工管理技士補を各現場に配置することが必須条件
監理技術者の兼任が認められる代表的なケースでは、各工事現場に技士補を配置することが求められます。1級技士補は、1級施工管理技士の第一次検定に合格した者であり、監理技術者そのものではありませんが、現場での施工状況の確認や、監理技術者への報告・連絡を担う存在です。
重要なのは、「技士補がいる=監理技術者が不要」ではないという点です。技士補はあくまで補佐であり、監理技術者が最終的な判断と統括を行う体制が確保されていなければなりません。
監理技術者が現場を適切に統括できる体制があること
兼任が認められるためには、監理技術者が複数現場を現実的に管理できる距離・体制であることが求められます。
例えば、
- 現場同士が極端に離れていない
- 移動に過度な時間を要しない
- 定期的に現場確認ができる
といった点は、実務上も重要な判断材料になります。また、電話やオンラインツール等を活用し、技士補から随時状況報告を受けられる体制が整っているかどうかも見られます。形式上の兼任ではなく、本当に目が届いているのか問われるというイメージです。
ICTや記録の活用も判断材料になる
建設ICTとは、建設の生産プロセス(調査・設計・施工・維持管理・修繕など)といった一連の工程に、情報通信技術を活用し、業務の効率化、生産性の向上、安全性の向上を図る取り組みです。近年では、施工状況の写真共有、工程管理アプリ、オンライン会議など、ICTを活用した管理体制が整っているかどうかも、兼任可否の判断に影響します。
これは、最新技術を使っていないとダメという意味ではありません。第三者から見て、管理状況を説明できる材料があるかどうかが重要です。
例えば、
- 誰が、いつ、どのように指示を出したのか
- 技士補が何を確認し、どう報告したのか
こうした点を、後から説明できる状態にしておくことが、実務では非常に大切です。
技士補を使う際の実務上の注意点
形式だけ整えても通らない
監理技術者の兼任制度は、書類さえ揃えれば自動的にOKになる制度ではありません。
群馬県を含め行政庁の確認では、
- 工事の規模・内容
- 管理体制の合理性
- 技士補の資格要件は適合しているか
- 配置体制を説明できる資料があるか
- 実際に監理技術者が指示・確認を行っているか
といった点が総合的に見られます。群馬県の実務では、説明できるかどうかが判断の分かれ目になります。
兼任を前提にするなら事前整理が不可欠
監理技術者の兼任を検討する場合は、工事を受注してから考えるのではなく、
- どの工事で
- 誰を監理技術者にして
- どこに技士補を配置するのか
を、事前に整理しておくことが重要です。
この段階で無理があると、工事の進行そのものに影響が出ることも少なくありません。
まとめ:群馬県で配置技術者に悩んだら早めの確認を
配置技術者の問題は、工事開始後に発覚すると取り返しがつきません。建設業許可の取得時・更新時点で、将来の工事規模まで見据えた配置計画が重要です。群馬県で建設業許可や配置技術者の運用に不安がある場合は、建設業許可実務に精通した行政書士に早めに相談することをおすすめします。
群馬県館林市の行政書士がしっかりサポートします
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