行政書士でいいの?

相続業務は行政書士以外でも、弁護士や司法書士、税理士などが扱っています。では行政書士でも大丈夫なのでしょうか?行政書士とは「官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類」を作成するプロです。したがって、相続業務を行政書士に依頼する事は、まさに専門家に依頼をしているので、複雑な手続きもスムーズに進めてもらえます。

行政書士の仕事

行政書士は普段から、申請書類の作成や事実証明などに関する添付書類の収集などを、業務として頻繁に行っています。昔から代書人と呼ばれるほど書類を書くプロフェッショナルなのです。正確な書類を完成させるために、根拠となる証拠資料を多く集めて確認作業をします。そして法律に合致した正しい書類を作成しています。

相続手続きとは?

相続は、まず相続人の調査から始まります。相続業務はここが1番重要で、相続人が多く複雑な場合は、戸籍を収集するだけでも数か月もかかります。こうして相続人を特定して、相続関係説明図を作成してまとめます。これだけではありません。後の遺産分割協議書作成に備えて財産を調べます。残高証明書や評価証明書、名寄帳などを取得して、預金や証券、不動産などを特定して財産目録を作成します。その後、相続人同士で財産の分配を話し合い、まとまれば遺産分割協議書を作成します。そして、預金の解約や有価証券の移管、不動産登記などの流れとなります。

他士業との連携

相続手続きの一部で、不動産登記は司法書士、相続税の申告は税理士の独占業務があります。また相続争いに発展した場合は弁護士の独占業務です。相続業務を扱う行政書士事務所はこうした事態も想定しているので、予め他士業の事務所と連携をしています。行政書士を相続相談の受入れ窓口として、手続きの始めから最後まで、トータル的にサポートしてもらう事が可能です。群馬県で相続手続きを強化した行政書士事務所

行政書士だからいいんです

何度も言いますが行政書士は書類作成の専門家です。なんの業務にしてもこれに尽きます。なので相続業務に於いても専門的に手続きを進め、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、預金の解約など、相続手続きのほとんどの部分を占める業務を担当します。そして柔軟な対応も得意としますので、行政書士は相続業務に最も適した士業の1つだと思われます。