建設業の現場では、請負と人材を派遣して働かせる行為の違いをよく耳にする機会があります。この違いをはっきりと理解できていないと、建設業の許可を取得する場面で、要件を満たせずに許可取得が叶わない事態となってしまいますので、しっかり押さえておきましょう。

この記事では、建設業法と民法から見る規定をもとに、いくつかの境界線となる違いを解説いたします。

建設業法第2条における建設業とは

まず、建設業法第2条2項では、次のように定められています。

この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう(建設業法第2条第2項引用)

つまり、建設業とは建設工事を完成させる事を約束して、その結果に責任を持つ事とする業務です。ここでは、単純に現場で作業をするだけではなく、完成という成果を引き受ける事が重要なポイントです。

民法第632条に定める請負とは

建設業法でいう請負とは民法で定められた請負契約のことをいいます。

民法には次のように定められております。

請負は、当事者の一方がある仕事を完成させることを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる(民法第632条引用)

つまり、請負とは結果責任を伴う契約です。建設業の場合は、建物を完成させる、内装を仕上げるなどの成果物を完成させることが目的となります。

報酬を働いた人数、日数、時間ではなく、完成した成果に対して支払われるものになります。

請負と人を派遣して働かせる場合の違い

一方で、自社の従業員(職人等)を現場に送って、単に働かせる行為は請負とは違います。その場合は、成果物の完成を約束したことになってないので、労働力を提供しているだけになります。

例:A社がB社の建設現場に自社の職人を派遣し、B社の現場監督の指揮命令の下で働きます。この場合はA社は工事の完成に責任を持っていません。これでは請負ではなく、労働者派遣とみなされます。

これを継続しても、建設業の許可要件は満たせません。代わりに労働者派遣法に基ずく許可が必要になります。(建設業においては労働者派遣法で派遣が原則禁止されています)

具体例:A社が内装工事を行う場合

1.A社が内装工事を完成させる契約を結んだ場合

A社が部屋のクロスを張り替えて、その工事代金を200万円とする契約をした場合、A社は工事の完成を約束しており、成果に責任を負っています。したがってこれは請負契約となり、建設業法上の建設業に該当いたします。

しかし、建設業法では次の定めがあります。

軽微な建設工事(建築一式工事は1,500万円未満、それ以外の工事は500万円未満)については、建設業の許可を受けなくてもよいことになっています。

したがって、200万円の工事の場合は軽微な工事に該当し、許可は不要となります。

2.A社が職人を3人現場に送るだけの場合

A社が自社の職人を5日間B社の建設現場に派遣します。作業の指示はB社の責任者から受ける形の契約をします。この場合、A社は工事の完成に責任を負っていません。単にB社のために労働力を提供しているだけなので、建設業法の建設業には該当しません。

建設業法と労働者派遣法の目的の違い

ここまでくると両者の目的の違いが明確になります。

1.建設業の主な目的・責任の内容: 工事の品質・安全の確保、発注者保護、完成責任・成果物の保証

2.労働者派遣法の主な目的・責任の内容: 派遣労働者の保護と適正な雇用管理、労働条件の責任、雇用管理

同じ現場で働くのにどちらの法律に該当するかで、責任や必要な許可が変わってきます。

違いを見分けるポイント

建設業に該当するかどうかの判断基準として、次の3つのことを確認しましょう。

1.目的が完成か労働か?結果に責任を負うなら請負、単なる作業なら派遣。

2.指揮命令を誰が行うか?自社の指示のもと作業を管理するなら請負、相手先が指示を出すなら派遣。

3.報酬の支払い基準は?完成の成果物に対する報酬なら請負、人数や日数、時間で支払うなら派遣。

この3つを整理して考えれば形態がほぼ判断できます。

建設業における請負と労働者派遣の違いと法的注意点

この2つの仕組みには法律上の大きな違いがあります。特に建設業においては労働者派遣法により労働者派遣は原則として禁止されています。記事の中で派遣について触れている事は、請負との違いを理解するための参考です。

建設業で労働者派遣が禁止されている理由

労働者派遣法第4条第1項第2号により、建設業務については労働者派遣を行うことが原則禁止されています。これは、建設現場における安全管理や労災責任を明確にするためです。建設現場における指揮命令者が多数存在すると、労災事故が発生した時の責任の所在が不明確になってしまうため、そのような事態を回避するために、法律により建設業への派遣による労働者提供は認められていません。

まとめ

建設業法上の建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業であり、請負は、民法第632条で定義される、仕事を完成させる契約となります。単に人を現場に送って働かせるだけなら、建設業ではなく労働者派遣業に該当します。許可の要否は、契約の内容と金額で判断することができます。

契約の内容や仕事の進め方によっては、請負契約をしたつもりが派遣とみなされてしまう事もありますので、法的な区分をしっかりと押さえ、意識を持って契約をすることが大切です。

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